こんにちは。株式会社松昇 管理部です。本日は住宅リフォームの減税制度についてお話しします。
どんな事かと言いますと…マイホームをリフォームされると
税金が優遇される制度がある
という事なのです。リフォーム減税の種類は、
「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」
になります。
まずは制度別でリストにまとめた以下のものをご覧ください。
投資型減税
- 耐震リフォーム(一定の耐震工事を行った場合確定申告する事で工事対象限度額を上限として工事費用の10%が所得税から控除される。)
- バリアフリーリフォーム(一定のバリアフリー工事を行った場合確定申告する事で工事対象限度額を上限として工事費用の10%が所得税から控除される。)
- 省エネリフォーム(一定のバリアフリー工事を行った場合確定申告する事で工事対象限度額を上限として工事費用の10%が所得税から控除される。)
- バリアフリーリフォーム(一定のバリアフリー工事を行った場合確定申告する事で5年間工事費用の年末ローン残高の1〜2%が所得税から控除される。)
- 省エネリフォーム(一定の省エネリフォーム工事を行った場合確定申告する事で5年間工事費用の年末ローン残高の1〜2%が所得税から控除される。)
- 耐震リフォーム(一定の耐震工事を行った場合、物件所在地の市区町村に証明証等の必要書類にて申告する事で、固定資産税額が1年2分の1に減額される。
- バリアフリーリフォーム(一定のバリアフリー工事を行った場合、物件所在地の市区町村に証明証等の必要書類にて申告する事で、固定資産税額が1年3分の1に減額される。
- 省エネリフォーム(一定の省エネ工事を行った場合、物件所在地の市区町村に証明証等の必要書類にて申告する事で、固定資産税額が1年3分の1に減額される。)
ローン型減税
固定資産税の減額
なお、いずれも
2019年6月30日までに工事を完了して入居される方
が対象です。
どうでしょうか?国からのお得な制度が沢山ありますね。これらを活用し、条件によっては組み合わせたりする事も出来るので、驚く程の減額が可能なのです。
今が最大のリフォームチャンスです!情報を活かしてお得なリフォームを実現させましょう!
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